「住宅ストック循環支援事業」について、その2
Ⅰ)良質な既存住宅の購入
次の要件をすべて満たす既存住宅の購入が対象
①若者が自ら居住する住宅として、既存住宅を購入するものであること
②インスペクションが実施され、既存住宅売買瑕疵保険が付保されるものであること
③補正予算成立日以降に売買契約を締結し、事業者登録日以降に、既存住宅のの引渡しを受けるものであること
【解説】
[インスペクションについて]○建築士により、「既存住宅インスペクションガイドライン(H25年6月国交省)」に沿って実施される既存住宅の現況調査
(個人間売買の場合、建築士は保険法人に登録され、かつ本事業の登録も受けているていることが必要)
○既存住宅売買瑕疵保険の加入に有効なものであること(引渡しが実施から1年を超えると無効)
[既存住宅売買瑕疵保険について]○保険に加入するものは、原則として、買取再販の場合は売主である宅建業者、個人間売買の場合はインスペクションを行う検査事業者(建築士)
○保険に加入するには、対象となる住宅が、耐震性を有していること、一定の劣化が生じていないことが必要
○住宅購入者が、耐震性を有しない住宅を購入して、耐震改修を行う場合、引渡し後リフォーム型既存住宅売買瑕疵保険に加入すること(耐震性を有しない住宅は通常の既存住宅売買瑕疵保険に加入できない)
[引渡し日について]○既存住宅売買瑕疵保険の保険証券または付保証明書で保険の始期を確認
補助対象と補助額
[補助対象]①インスペクション・・・依頼主に費用負担が生じるもの
②エコリフォーム・・・「エコリフォームの対象工事」に定める工事費等
[補助額]①インスペクション・・・5万円/戸
②エコリフォーム・・・「エコリフォームに対する補助額」に定める額
[補助限度額]50万円/戸(耐震改修を行う場合は、65万円/戸)
まとめ
既存住宅購入の場合は、個人間売買と宅建業者からの購入の場合で、手続きのフローが異なっているので注意!です。