防火・準防火地域、法22条区域では屋根・外壁の防火構造をよく確認しましょう!陥りやすいミスまとめ。

防火性能まとめ 住宅

防火・準防火地域や法22条区域という、建築物にたいして防火性能を規制する地域があります。

この地域・区域では、屋根や外壁の構造について厳しい規制がかかりますが、建築基準法や告示が難解で設計や工事上のミスを起こしがちです。あとからの対処に非常に手間や費用がかかる部分なので事前に十分検討しておくことが必要です。

防火・準防火地域と法22条区域について

いずれも建築物の防火性能について規制のかかる地域です。ざっくりですが各々について、その性格を書きます。

防火地域、準防火地域

都道府県は、法令により「都市計画」を定めますが、その都市計画のなかで市街地における火災の危険を防除するための地域として「防火地域・準防火地域」を定めることが出来ます。

防火地域内では、階数が3以上または延べ床面積が100㎡超の建築物は耐火建築物としなければいけません。

準防火地域内では、地階を除く階数が4または延べ床面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物、500㎡超1,500以下の建築物は耐火建築物または準耐火建築物としなければいけません。

準防火地域内にある木造建築物は、その外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければいけません。

法22条区域

特定行政庁が、防火・準防火地域以外の市街地について指定します。屋根・外壁の基準を定めています。

屋根に関しては、火災時の火の粉による延焼を防ぐための構造を定め、外壁に関しては、木造建築物等の準防火性能を定めています。

防火構造と準防火性能

分かりやすくするために、2階建て500㎡以下の木造住宅を想定して、外壁・軒裏や屋根の防火性能について考察します。

外壁・軒裏の防火性能

外壁・軒裏については防火性能と準防火性能があります。

建築基準法

第23条

法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物(・・・・「木造建築物等」という)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能に関して政令で定める技術基準・・・構造方法・・・又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

第82条第2項

準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、(以下略)。

防火に関する用語については、
耐火>準耐火>防火>準防火という序列がありますので、この部分はしっかりと押さえておきたいところです。

住宅レベルではそれほど検討する場面も出てきませんので、ここでは耐火構造や準耐火構造については触れません。

うっかりしていると、大きなミスに繋がることになる、「外壁・軒裏」の「防火性能」「準防火性能」についてまとめてみたいと思います。

建築基準法施行令

第108条【防火性能に関する技術的基準】

法第2条第八号で定める技術基準は、次に掲げるものとする。

一 耐力壁である外壁にあっては、(中略)過熱開始後30分間構造耐力上支障のある・・・・・損傷を生じないものであること。

二 外壁及び軒裏にあっては、(中略)加熱開始後30分間当該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

第109条の7【準防火性能に関する技術的基準】

法第23条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

一 耐力壁である外壁にあっては、(中略)過熱開始後20分間構造耐力上支障のある・・・・・損傷を生じないものであること。

二 外壁にあっては、(中略)加熱開始後20分間当該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

外壁の、防火性能に関しては建設省告示第1359号、準防火性能については建設省告示第1362号で一般構造として定められています。

双方とも、一般構造としては、屋外に面する部分は20から30㎜の塗り壁、屋内に面する部分は9.5ミリ以上の石膏ボードを張ることになっています。

これ以外の部分は、メーカーが独自に国の認定をとる認定構造となります。

この外壁・軒裏の構造に関して、屋内側の防火被覆を忘れる施工ミスが相当数起こっているそうです。

室内に面する部分には当然せっこうボードを張りますが、天井裏や小屋裏の外部に面する屋内側の壁へのせっこうボード張りを忘れてしまうようです。

ユニットバスの屋内側の壁もしかりです。

図:ぎょうせい「建築物の防火・避難規定の解説」より

上の図で、太い実線が屋外側の防火被覆、破線の部分が屋内側の防火被覆の部分です。左側の図では、屋根の軒裏で屋外側の防火被覆を取っています。

右側の図では、外部に面する屋内側に屋根裏までの被覆が必要になります。外壁の妻面やユニットバスの内側で忘れがちとなる部分です。

現行法規では、この内部の下地施工の段階で第三者の検査が入ることはないので、現場監督や設計監理者が気がつかなければ、誰も気がつかないまま竣工引渡しとなります。

屋根の防火性能

屋根の防火性能に関しては、法22条と法63条で定められています。

法22条区域内では不燃材料でふくこと、防火・準防火地域では不燃材料で造るかふくことが必要です。

外壁に比べればそれほど厳しくありませんが、火の粉による延焼防止の観点から施工はしっかりと行われる必要があります。

まとめ

防火・準防火地域、とくに法22条区域については、その指定区域が存在しない都道府県もあることから、外壁の防火構造についての確認がおろそかになりがちです。

施工者・設計者ともに十分な注意が必要です。

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