4号特例の縮小?国交省からこんなお知らせが来た

住宅

法改正

2022(令和4)年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により、原則として、住宅を含むすべての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられ、また建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮小が措置され、建築主・設計者が行う建築確認の申請手続き等も変更されるということです。

内容

①「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲の変更

②確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になる

③2025(令和7)年4月施行予定

①4号建築物が新2号建築物、新3号建築物に分けられる

【改正前】
4号建築物・・・建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物とは?以下参照

法6条1項4号

前3号に掲げる建築物(筆者補足:特殊建築物200㎡超、木造3階建て、500㎡超、高さ13m、軒高9m超、非木造2階以上、非木造200㎡超)を除くほか、(略)都市計画区域(略)準都市計画区域(略)景観法(略)の準景観地区内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて(略)指定する区域内における建築物

法6条の4(確認の特例

(略)第三号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、(略)「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く(略)」とする。

三 第6条第1項第4号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの

施行令10条(確認の特例)

法6条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項(略)の政令で定める規定は、次の各号(略)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。

(略)

三 法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(略) つぎの規定

 イ 法第20条(略)、法第21条から法第25条まで、法第27条....(着)(筆者補足:構造規定、採光・換気、便所、電気設備の規定など)

 ロ (略)(筆者補足:構造規定、設備等)

【改正後】

新2号建築物→木造2階建て、木造平屋建て200㎡超

新3号建築物→木造平屋建て200㎡以下

上記のうち、新2号建築物は審査省略制度の対象外とする

②確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出を義務付け

【改正後】

新2号建築物には、下記図書が必要となる

確認申請書・図書+構造関係規定図書等の図書+省エネ関連の図書

(必要な図書の詳細は2023(令和5)年秋ころに法施行規則にて規定予定)

③2025(令和7)年4月に施行予定

まとめ

あと2年半ですね。

あくまで僕の見解ですが予想される現象を下記に。

・ 申請の審査に時間がかかるようになる(が、一時的かも。あねは事件による適判制度導入時の混乱)

・ 審査手数料の値上げ(資材高騰、建築費の高騰、インフレの追い打ち)

・ 工務店、住宅メーカーの作業の負担増・人手不足(建築費へ上乗せ)

負の面ばかり書きましたが、法改正の目的は省エネ促進による脱炭素社会の構築による地球環境保護への貢献、構造審査強化によるエンドユーザー保護にあると思いますので、僕も勉強を怠らず精進していきたいと思います。

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