建築基準法によると確認申請の審査に要する期間は、木造2階建て住宅等(4号建築物)は7日以内、その他の建築物は35日以内とされています。
広告塔等の工作物では審査期間は何日?
[建築基準法] 第6条(確認申請)1.建築主は・・・・建築物を建築しようとする場合、・・・・当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければ受けなければならない。・・・
4.建築主事は、第1項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあってはその受理した日から35日以内に、同項第四号に係るものにあってはその受理した日から7日以内に、・・・・当該申請者に確認済証を交付しなければならない。
第87条の2(建築設備への準用)
政令で指定する昇降機その他建築設備を第6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、・・・第6条・・・までの規定を準用する。この場合において、第6条第4項中「同項第一号から・・・・35日以内に、・・・7日以内に」とあるのは、「その受理した日から7日以内に」と読み替えるものとする。
第88条(工作物への準用)
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁・・・・については、第3条、第6条、第6条の2、・・・・、前条(第87条の2)、次条ならびに・・・の規定を準用する。
まとめ
ということで、工作物の確認申請は、建築主事に受理された日から7日以内に確認済証が交付されます。(「期間内に確認できない旨の通知」がされた場合を除きます。)