住宅取得等資金贈与にかかる贈与税が、最大1,200万円まで非課税!
対象は、父母および祖父母(直系尊属)からの贈与で、受贈者が贈与をうける年の1月1日に20歳以上の子・孫に限ります。
→「直系尊属から住宅取得金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」(国交省通達)
贈与税に関しては、基本的に1年間に取得した財産の合計金額が110万円までは贈与税がかかりません(暦年贈与の基礎控除)。
これを加えて、合計1,310万円までが非課税となります。
契約年 | 消費税8%の適用を受けて住宅を取得 | |
質の高い住宅 | 左記以外の住宅 | |
平成28年1月~29年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
平成29年10月~30年9月 | 1,000万円 | 500万円 |
平成30年10月~31年6月 | 800万円 | 300万円 |
※消費税10%の適用を受ける場合等、他にも定めがあります。
※適用期限は、平成27年4月1日~平成31年6月30日までの贈与が対象
注意点は2つ。
①贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し居住開始、または未完成・未入居でも遅滞なく居住することが確実であること
② 控除額の加算をうけるための「質の高い住宅」について、確定申告時に「住宅の性能証明」が必要
「良質な住宅」とは?
床面積が50㎡以上240㎡以下、かつ床面積の1/2以上が受贈者の居住の用に供されるもので、
以下のいずれかに該当するもの
イ. 断熱等性能等級4以上、または一次エネルギー消費量等級4以上
ロ. 耐震等級2以上
ハ. 免震建築物
ニ. 高齢者等配慮対策等級3以上
まとめ
住宅取得に関しては、さまざまな税制が係わってきます。
各分野の専門家のアドバイスに耳を傾けましょう。