性能表示制度の改正点
平成12年4月に施行された「品確法」(住宅の品質確保の促進等に関する法律)により設けられた制度。
様々な住宅の性能を分かりやすく表示することを制度化したもの。平成28年4月制度見直し。
①省エネ法、エコまち法の制定により、省エネ基準に関する部分が改正された。
②必須/選択項目の範囲の見直し→全10分野32項目のうち、従来必須項目になっていた9分野27項目については、4分野9項目となった。
すなわち、・構造の安全、・劣化の軽減、・維持管理への配慮、・温熱環境に関することの4分野が必須項目となった。
分野 | 必須 | |
① | 構造の安定に関すること | ○ |
② | 火災時の安全に関すること | |
③ | 劣化の軽減に関すること | ○ |
④ | 維持管理・更新への配慮に関すること | ○ |
⑤ | 温熱環境に関すること | ○ |
⑥ | 空気環境に関すること | |
⑦ | 光・視環境に関すること | |
⑧ | 音環境に関すること | |
⑨ | 高齢者等への配慮に関すること | |
⑩ | 防犯に関すること |
※必須分野以外は、申請者が評価を受けるかどうかを選択します。
→住宅性能表示制度の見直しについて(国交省)
→新築住宅の性能表示制度ガイド(国交省)
性能表示のメリット
①地震保険の優遇→地震保険料の割引を受けることが出来る
「耐震等級1」で-10%、「耐震等級3」で-50%
②万が一のトラブル発生時に紛争処理機関を利用できる→裁判によらない解決を円滑・迅速に行うことが出来る。契約に関する紛争の処理も扱う。手数料が1万円。
まとめ
要は、自動車やパソコンのように、住宅に対してもその性能を「一定の基準で表わしましょうよ」というもの。
個人的な意見ですが、これ単体ではなにかメリットを感じられるようなものとは思えません。
ただ、この制度ができたあと、長期優良住宅制度、省エネ法などを経て、耐震基準・省エネ基準がとても明確になったようにおもいます。
建物の性能を数値で表現することで、選択する権限がエンドユーザーサイドに移行したと言えるのではないでしょうか。