準耐火建築物、省令準耐火建築物、準耐火構造の違いについてご説明します

法規

準耐火建築物ということばを聞いたことがありますか?

おおざっぱにいうと木造とか鉄骨造の建築物である程度の耐火性能はあるものの、鉄筋コンクリート造ほどの耐火性能がない建築物のことです。

準耐火建築物についてはイ準耐・ロ準耐、準耐火構造については45分準耐とか60分準耐、さらに省令準耐火というのもあります。

少々混乱しやすいので整理してみました。

準耐火建築物、省令準耐火建築物、準耐火構造の意味

[準耐火建築物]

建築基準法第2条9号の3

準耐火建築物:

耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。

イ 主要構造部を準耐火構造としたもの

ロ イに掲げる建築物以外の建築物であって、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術基準に適合するもの

 

主要構造部:

壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

すなわち、建築物全体でみて構造的に重要な部分が準耐火構造になっているもののことを言います。

[準耐火構造]

建築基準法第2条第七号の二

準耐火構造:

壁、柱、床その他建築物の部分の構造のうち、準耐火性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

これを受けて、建築基準法施行令第107条の2で、壁・柱・床・はりにあっては45分間、屋根・階段にあっては30分間の耐火性能を定めています。

準耐火構造については、施行令第114条で、「建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁」について、その設置要件が書いてあります。

建築基準法施行令第114条

1 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

2 学校、病院、診療所、児童福祉施設、ホテル、旅館、下宿・・・・・・ついては、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

法第27条で制限される「準耐火建築物としなければならない建築物」以外のものに対しても、用途により必要な部位を準耐火構造としなければならないということです。

防火の規定には、必ず避難規定も絡んできます。

いろいろな条文・告示・消防法、さらには「建築物の防火避難規定の解説(2016) [ 日本建築行政会議 ]」という本の内容にも照らし合わせて、建築物を適合させなければなりません。

[省令準耐火建築物]

建築基準法には、出てこない用語です。

ここで言う省令とは以下のものになります。

『勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令』(平成29年3月31日厚労省・国交省令第1号)

この条文の、第1条ロ項(2)に定められている、「耐火性能を有する構造の住宅に該当」するもののことです。

耐火時間が15分間とかなり簡易な構造で済みます。

公的融資制度のフラット35の融資条件の中では、さらに詳細に基準が定められています。

また火災保険に対しては、保険料がかなり安くなるので新築時に採用を検討してもよいでしょう。

省令準耐火

まとめ

準耐火構造は、木造のときに採用されることが多く、混乱しやすいのでまとめてみました。

↓参考まで

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