土地選びの基準

住宅

土地選びの基準

 

立地で選ぶ

立地については、その利便性ほか眺望など周辺関係を選定基準とすることが多いと思いますが、ここでは法律的な要素を基準に土地を考えてみたいと思います。

都市計画法という法律上、建築物を建ててはいけない地域というものが有ります。

大きなくくりでは、都市計画区域かどうかというのがあるのですが、ややこしくなるので都市計画区域ないでのはなしとします。
都市計画区域では、「市街化調整区域」「市街化区域」「未線引き」とあるのですが、
「市街化調整区域」では、原則として建築不可です。(特別に許可を取れば可能な場合があります)
これに対して「市街化区域」という地域が指定されている場合や、「未線引き」といってどちらの指定もされていない場合は建築可です。

で、市街化区域では一般的に「用途地域」というものがしてされていて、用途地域ごとに建築できる用途できない用途が定められています。
住宅を建ててはいけない地域もあるので注意が必要です。

あとは、建てられる地域であっても「地区計画」や「建築協定」が定められていて建物に制限を受ける場合がありますので、注意が必要です。
とくに売買で土地を取得する場合は、十分に注意しましょう!

道路の性格を確認

敷地に接する道路は、「建築基準法上の道路」である必要があります。
主要なものとして
・道路法上の道路
・開発行為。土地区画整理による道路
・既存道路(行政により扱いが異なるので注意)
・都市計画上の計画道路
・位置指定道路
・2項道路(みなし道路)

道路巾は基本4m以上必要ですが、既存道路・2項道路では緩和されます。
このほか、自動車専用道路や高架の道路は建築基準法上の道路にはならないので注意してください。

敷地と道路との関係

建築物の敷地は、道路と2m以上接しなければなりません。

建築物の用途によって、必要接道長さが長くなることがありますので注意してください。

まとめ

土地にとって接する道路の性格はとても重要です。

建物を建てる場合は、行政庁に確認申請を出して建築物が建築関係法令に適していることも確認を受けなければなりません。

道路の性質が問題となって計画が頓挫することの無いように注意しましょう!

 

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