ずばり、必要です。
「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」は、建築基準法上の「建築物」に該当します。
アルミカーポートも建築物であることに間違いありません。
そして同法第6条第1項の規定には、「都市計画区域内において建築物を建築する場合には、・・・確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない」とあります。
この規定に違反すると、同法第99条の罰則規定により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
アルミカーポートって確認申請が必要なの?
つい先日、富山市においてアルミカーポートの確認申請から完了検査までをお手伝いさせていただきました。
富山県や富山市では、アルミカーポートを増築する際は、確認申請を提出することを厳しく指導しています。
昨今、何気に色々とグルっていたら、「アルミカーポートって確認申請必要なんですか?」
というページが出てきました。
様々な質問に、色々な人が答えるサイトなのですが、こんな回答がありました。
「基本的には確認申請が必要です。ダンマリでやったとして、行政が現場調査をするのは、周囲からの指摘があった場合です。
ご近所付き合いが問題ないのであれば、通報するひともいないでしょう。
確認申請を出さなくても問題になることはごく稀だと思います」
これが、ベストアンサーです。
どのようなひとが回答したものかは忘れましたが、法律無視と知りながらバレなければ良いというスタンスはいかがなものでしょうか。
このグローバルな時代、隣国の無法行為に憤りの感情を持つ反面、自分は小さいことだからと公然と違法行為を行っても止む無し的な態度。
人格を疑われても仕方がないでしょう。
手続きは簡単!手間を惜しまなければ、「本人申請」で費用を削減できます!
確認申請は本来、建築主が行うものです。ですので、「本人申請」が可能です。
ただし、専門知識がかなり必要になるので建築士を代理人に立てて行うのが一般的です。
アルミカーポートを増築として建築するのであれば、主たる建築物に関しては確認申請も終わっているはずです。
アルミカーポートのみの申請であれば、50㎡以下は構造計算も不要で、メーカーの出す「告示第410号に適合する旨の証明書」を添付すればOKです。
その他、必要な図書は次のとおりです。
・確認申請書、工事届、建築概要書
・図面:案内図、配置図、床面積表、カーポートの平面図・立面図
以上です。
ただ、図面を書くのは少々手間がかかるかも知れませんね。
※注意:アルミカーポートの取り扱いは行政によって異なりますので、事前に所轄の行政庁へ問い合わせして下さい。
⇒関連記事:アルミカーポートって積雪地域によって違うの?
⇒関連記事:アルミカーポートに構造計算ってどういうこと?
まとめ
かかる費用や手間が惜しんで後ろめたい思いをするよりも、「法を犯すくらいならカーポートは必要ない」とやせ我慢するほうがいさぎよいと思いますがいかがでしょうか。