省エネ基準の適合性判定を経ないと確認申請がおりない!

省エネ適合性判定制度 省エネ住宅

2000㎡以上の非住宅の新築についてですが、2017年4月1日から国が定めた省エネ基準の適合性判定を経ないと確認申請がおりなくなります。

さらに300㎡以上の新築・増改築についても、4月1日以降の工事届出時に、省エネ計画の届出が義務化され、基準に満たない場合、所轄行政庁が指示・命令できるようになります。

省エネ基準適合性判定

覚えているかたもいると思いますが、平成17年建築物の構造計算において耐震偽装事件が発覚し、以降建築業界に対する厳しい規制がかけられるようになりました。

この規制のなかで、構造計算に対してその計算方法が適しているかどうかを行政庁が判断する「構造計算適合性判定」という制度ができました。

この頃の建築業界は、行政の厳しいチェックの為、確認申請がおりるのに長い時間を要することで混乱したのを覚えています。

このたび、「省エネ基準適合性判定」という制度が施行になりますが、これもなかなか進まない省エネ制度について、ついに一定の省エネ性能確保が義務化されるようになったということになります。

この適合性判定は、所轄行政庁のほか、民間の指定確認検査機関が行うことになります。適合性判定では、完了検査も必須となり、基準をクリアしない場合建物の使用許可が下りないことにもなるといいます。

住宅に関してはどうなるか

省エネ適合性判定は、あくまで2000㎡超の非住宅の新築が対象です。

住宅に関しては、300㎡以上の新築・増改築が対象となりマンション等の住居に関して、省エネ法上の届出が必要になります。

このなかで、建物の一次エネルギー消費量、外皮性能、冷房期の日射遮蔽性能が国の基準値を上回っていることが求められます。

まとめ

今後、省エネ行政はどのように展開されていくのでしょうか。

国が掲げる目標、2020年までの省エネ基準の浸透にむけて、その施策実行が加速度を増しているように感じます。

住宅等小規模なものに関しても、なんらかの規制が加えられるようになるかもしれないですね。

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