H25省エネ基準の、一次省エネルギー消費量基準については、算定プログラムが用意されていて、それに拠るのが原則ですが、「当分の間、設計施工指針[附則]によることができる」とあります。「仕様基準」で適否を判断できる部分です。
[附則]による、一次エネルギー消費量の適否確認フローが下図です。外皮面積比率の基準が適合したあとの、設備機器の仕様について考察します。
一次エネルギー消費量基準、設備機器の仕様[附則]
ここでもう一度、省エネ基準の地域区分を確認しておきます。
設計施工指針[附則]によると、外皮面積基準は地域3と4を境に分かれていますが、設備に関しては地域4と5を境に仕様を分けています。
上記のフローにより、地域区分ごとに外皮面積比率を満たしている場合に、設備の仕様の適否を確認することになります。
なお、建設時に設備を設置しない場合については、基準を満たす設備が導入されているとみなされます。
以下、a)~d)が告示で示す設備仕様
a)暖房設備
当該住戸に採用する暖房設備が、暖房方式、運転方式及び地域区分(8地域を除く)に応じ、次表に掲げる事項に該当するもの、または判断基準においてこれと同等以上の評価となるものであること。
セントラル方式は、コスト的に問題にならなければ快適性は優れているでしょう。ルームエアコンが最も費用対効果が優れているでしょう。
b)冷房設備
当該住戸に採用する冷房設備が、冷房方式及び運転方式に応じ、次の表に掲げる事項に該当するもの、または判断基準においてこれと同等以上の評価となるものであること。
セントラル方式は、コスト的に問題にならなければ快適性は優れているでしょう。ルームエアコンが最も費用対効果が優れているでしょう。
c)機械換気設備
当該住戸に採用する全般換気設備の比消費電力(熱交換換気設備を採用する場合は、比消費電力を有効換気量率で除した値)が、換気回数 0.5回以下の場合において、0.3(W/(m3/h))以下であること、また判断基準においてこれと同等以上の評価となるものであること。
d)照明設備
当該住戸に採用する照明設備について、非居室に白熱灯、またはこれと同等以下の性能の照明設備を採用しないこと。
e)給湯設備
当該住戸に採用する給湯設備(排熱利用設備を含む)が、地域区分に応じ、次表に掲げる事項に該当するもの、または判断基準においてこれと同等以上の評価となるものであること。
まとめ
以上、設備に関する仕様規定をみてきましたが、これでは選択肢が少ないですね。
算定プログラムを利用して、「同等以上の評価となるもの」を確認することになります。外皮性能等の基本性能を入力すれば、あとはそれほど難しくないので、こちらで確認することになります。