「住宅ストック循環支援事業」について、その3
Ⅱ)住宅のエコリフォーム
次の要件を満たすリフォーム工事が対象
①自ら居住する住宅について、施工者に発注して、エコリフォームを実施すること
②エコリフォーム後の住宅が耐震性を有すること
③補正予算成立と事業者登録した日のいずれか遅い日以降に、工事着手すること
解説
[自ら居住する住宅について]○予算成立日以降、自ら居住する住宅として既存住宅を購入して、リフォームするのも対象
○リフォーム工事の発注者(工事請負契約書の施主)が居住していることを住民票で確認
[耐震性を有することについて]○エコリフォームの対象住宅について、次のいずれかの書面により確認
イ)建築確認がなされた日付が昭和56年6月1日以降の建築確認済証等
ロ)表示登記がなされた日付が昭和58年4月1日以降である登記事項証明書
ハ)建築士が耐震性を有することを確認した、所得税等の証明書または本制度独自の証明書
[工事の着手について]○リフォームの工事請負契約書の日付で確認
対象工事と補助額
[対象工事]○①~③のいずれかひとつが必須、かつ①~③の補助工事の合計が5万円以上
※原則として、国の他の補助制度との併用は不可
①開口部の断熱改修
②外壁、屋根・天井または床の断熱改修
③設備エコ改修(エコ住宅設備のうち、3種類以上を設置する工事)
※エコ住宅設備・・・太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯器、節水水栓
↓
↓
+
①~③のいずれかと併せて実施する以下の改修工事も対象
④併せて対象とするリフォーム等
A)バリヤフリー改修
B)エコ住宅設備の設置
C)木造住宅の劣化対策工事
D)耐震改修
D)リフォーム瑕疵保険への加入
30万円/戸、耐震改修を行う場合は、45万円/戸
まとめ
開口部の断熱改修は、内容が「ガラス交換、内窓設置等」なのでやりやすいかなと思います。これに併せて、手すり設置やエコ設備の設置を行えば費用対効果は良いでしょう。
壁・天井の断熱化や耐震改修は、大掛かりな工事になりそうなので工事費と相談ですね。