そもそも低炭素建築物とは?
「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」(平成24年施行)により、市街化区域内での認定低炭素建築物対しての優遇措置が定められました。
新築の建築物に対しては容積率の緩和、一定の新築住宅については税制優遇の対象になります。
エコまち法で定める低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための措置が講じられている、市街化区域内等に建築される建築物を指します。
①外皮の熱性性能及び一次エネルギー消費量の基準について一定以上の性能を有し、かつ低炭素化に資する措置を講じていること
②都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること
③資金計画が適切なものであること
①~③のすべてを満たす建築物について、所轄行政庁に申請を行い認定を受けたものを認定低炭素建築物といいます。
優遇措置
住宅の場合の優遇措置のイメージ
まとめ
ざっくりと見てみましたが、長期優良住宅のメリットとそう大差がないので長期優良やZEHと合わせて申請すれば良いかなという感じです。
認定を取るための手数料が3万円強、手続きを専門家に依頼する費用等も考慮すれば、単独での申請に関してはあまり旨みが無いですね。