民泊は料金も安く、形態によっては宿泊時に他のお客さんとコミュニケーションが取れたりして、魅力的な部分もあります。
民泊は建築基準法上は「簡易宿所」のこと、でもそれほど安易に考えてはいけません!
旅館業といわれるものには4種類あって、ホテル、旅館、簡易宿所、下宿があります。
いづれの営業区分にあっても、営業するに際して都道府県知事の許可を受ける必要があります。
このうちの簡易宿所について簡単に説明したいと思います。
簡易宿所とは、「宿泊する場所を多人数で共用する構造および設備をもうけている施設」ということで、いま流行りの民泊のように一戸建ての住宅に1~3組の客を宿泊させる形態ということになります。
Airbnbという宿泊施設の斡旋サイトの影響もあって、簡易宿所=民泊が急増しているようです。
海外からの旅行者が急増してホテルが足りないということと、人口減少で空き家が増加しているというふたつの国内問題の解決策となっているようにも感じられます。
住宅、マンションを民泊に変更するには建築基準法上の手続きが必要です
建築基準法上の「用途変更」となりますので、基本的には手続きが必要になります。
場合によっては、改築も必要になります。
ただ、許可を受けずに営業しているものや構造設備基準を満たさないものも多く存在しているようで、国が各行政・警察に取締りの強化を指示しているようです。
消防法上の規制も有ります→自火報設備が悩ましい
民泊への用途変更手続きはお任せ下さい!