面積の扱い方に要注意です!
「カーポートくらい、そんなに慎重にならなくてもいいんじゃなあーい」っていつも思うのですが面積の扱い方が行政庁によって結構異なります。
まあ、一般的な住宅地であれば建蔽率・容積率がそれほどネックになることもないので、問題になるケースは稀です。
ただ、なんとも悩ましいことを行政庁が言ってくることが有ります。
とても表現が難しいのですが、カーポートの屋根が住宅の屋根下(当然外壁面からはねだしていて住宅の床面積には算入されない部分)に潜り込んでくることは、ごく普通に有りうることなんですが、 (軒下に、カーポートが建っているということです。)ここを、床面積に算入するように指導されることがあります。
富山市の場合
それは、ぼくの活動拠点の富山市の場合です。
理由は、何かしらの用途が発生するので、床面積に入れてくださいね、ということです。
いままでは、軒下であった部分がです。もちろん、カーポート部分は、床面積に算入しなくてよい部分がです。
確認申請をだすたびに、「おかしくありませんか?」と言いたくなりまが、
まあ一般的には容積率を圧迫することも無いので、「はいはい、わかりましたよ」で床面積に入れてしまいます。
もうこれは、見解の相違以外何物でもないので弱いほう、つまり業者ひいては市民が身を引くしかありません。
だって、市は行政の一貫性を盾にその言い分を曲げることはありませんから。
まとめ
まあ、行政の考え方なので仕方ないです。
とても理解しにくいので、業者によってはカーポートの屋根は、母屋の屋根にかからないようにしなければいけないと誤った解釈をしているケースもあるようです。