「住宅ストック循環支援事業」について、その4~省エネ基準まとめ
Ⅲ)エコ住宅への建替え
次の要件をすべて満たす住宅の建替えが対象
○耐震性を有しない住宅等を除却したもの(補正予算成立の日の1年前の日以前に除却したものは除く)または除却する者が、自己居住用の住宅として、エコ住宅を建築するものであること
○補正予算成立日以降と事業者登録登録を行った日のいずれか遅い日以降に、エコ住宅の建築工事に着手するものであること
【解説】
[耐震性を有しないことについて]○旧耐震基準で建築された住宅とし、除却した(する)住宅について、次のいずれかの書面により確認
①建築確認がなされた日付が昭和56年5月31日以前の建築確認済証
②表示登記がなされた日付が昭和58年3月31日以前である登記事項証明書
③建築士が耐震性を有しないことを確認した本制度独自の証明書(事業者登録開始日以降に除却するものに限る)
[建替えについて]○建替えとは、除却住宅の解体工事の施主とエコ住宅の建築工事の建築主が同一であるものとし、それぞれの工事の請負契約書で発注者が同一であることを確認
[除却について]○除却対象は住宅(居宅)に限り、付属建築物等は対象外
○除却する住宅の敷地と建築するエコ住宅の敷地は、別敷地でも可
○除却時期は、エコ住宅の建築工事との前後関係を問わないが、補正予算成立日の1年以上前に除却されたものや完了報告の最終期限までに除却されないものは対象外
○除却は、原則として、不動産登記の閉鎖事項証明書(滅失登記の原因等)で確認
(※建築されるエコ住宅が分譲住宅の場合は、閉鎖事項証明書は必須)
○除却する住宅が、不動産登記の表示登記義務付け前に建築されたものについては、その解体工事に伴う産業廃棄物管理票(マニフェスト)B票により確認
[建築工事の着手について]○建築工事の工事請負契約の締結日または建築確認済証の日付のいづれか遅い日で確認
補助対象と補助額
※次のいずれかひとつ(または組合せ)の性能を証明する書類が必要
補助額 | 木造住宅の場合 | |
30万円 | 設計住宅性能評価書(一次エネ等級4) | |
設計住宅性能評価書(断熱性能等級4) | ||
BELS評価書☆☆ | ||
フラット35S(金利Bプラン)省エネ | ||
40万円 | 長期優良住宅計画認定通知書 | |
設計住宅性能評価書(一次エネ等級5) | ||
住宅省エネラベル適合書 | ||
低炭素建築物計画認定通知書等 | ||
BELS評価書☆☆☆ | ||
フラット35S(金利Aプラン)省エネ | ||
50万円 | BELS☆☆☆☆以上 | |
設計住宅性能評価書 (一次エネ等級5) |
左の事項 + 長期優良 住宅計画 認定通知 書等 |
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住宅省エネラベル適合所 | ||
低炭素建築計画認定通知書等 | ||
BELS評価書☆☆☆ | ||
フラット35S(金利Aプラン) 省エネ |
まとめ
いろいろな省エネ基準があって混乱してしまいますが、一覧表でみるとこんな感じ↓
→詳しくは、こちら
設計性能評価等を取得するための費用+建設コストのアップ分と補助金額との比較になるのでしょうが、最近のは住宅の高性能化が一般化してきているので、建設コストのアップはそれほどでもないのではないでしょうか。
積極的に補助金の採用を考えたいところです。