消費税引き上げ後の消費税率が適用される平成26年4月1日以降に住宅を取得される方に対して、引き上げによる負担を軽減することを目的として現金が給付される制度。
該当要件
施工時に第三者の現場検査を受け、一定の品質が確認された住宅で、以下のいづれかに該当すること
①住宅瑕疵担保責任保険に加入する住宅
②建設住宅性能表示を利用する住宅
③住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
新築住宅の場合は、①の瑕疵保険に加入するのが一般的だと思います
中古住宅も所定の条件を満たせばOK
給付額
住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じて設定されている
収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額がきまり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額が支給される
消費税8%の場合
収入額の目安 | 都道府県民税 の所得割額 |
給付基礎額 |
425万円以下 | 6.89万円以下 | 30万円 |
425万円超 475万円以下 |
6.89万円超 8.39万円以下 |
20万円 |
475万円超 510万円以下 |
8.39万円超 9.38万円以下 |
10万円 |
まとめ
・新築/中古、住宅ローン/現金取得のいずれもOK
・申請は、持分ごとに
・申請期限は引渡しから1年3ヶ月以内
・平成31年6月までに引越し・入居が条件
詳細は、すまい給付金(国交省)