介護保険制度によって支給される補助金
概要
要支援1・2、要介護1~5と認定された方が、対象となる住宅改修を行い、心身の状況や住宅の状況等から必要と認められた場合、支給される。
着工前に事前手続きが必要なので注意。
支給対象
要支援1・2、要介護1~5と認定された方が居住している住宅
利用限度額
20万円(数回に分けて利用することも可能)
ただし、1割は自己負担のため、改修費の支給上限は18万円となる
住宅を転居した場合や、「介護の必要度」の段階が3段階以上重くなった場合は、再度20万円まで利用することができる。
まとめ
事前手続きが必要なことに注意。
担当のケアマネージャー(要支援の場合は、地域包括支援センター)や施工業者作成の書類が必要。