コンクリートの品質管理してますか?案外意識が低いその性質

基礎コンクリート 現場考

建築材料の品質

[建築基準法第37条]

建築物の基礎、主要構造部そのほか安全上、防火または衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートそのほかの建築材料として国土交大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という)は、次の各号の一に該当するものでなければならない

一 その品質が指定材料ごとに国土交通大臣の指定する日本工業規格または日本農林規格に適合するもの

二 前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上または衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの

[JIS A5308]

12.1 レディーミクストコンクリート配合計画書および基礎資料

生産者は、箇条6b)に示したように、レディミクストコンクリートの配達に先立って、レディミクストコンクリートの配合計画書を購入者に提出しなければならない。また、箇条6c)に示したように、購入者の要求があれば、配合設計などの基礎となる資料を提出しなければならない





配合計画書とはコンクリートの強度や耐久性などを確保するためにセメントや水、骨材などの質量を定めたもの。発注者である基礎工事会社が、配合計画書を取得せず工務店に提出しない場合はJISの規格を満たせないことになり、コンクリートの納品書でJIS記号が抹消されることになります。

つまり納品されたコンクリートについては、建築基準法第37条に違反していることになります。

呼び強度と設計基準強度は違うということ

[設計基準強度] 構造設計において基準とするコンクリートの圧縮強度。

[呼び強度] 標準養生した状況下で、28日間経過した供試体の品質を保証する圧縮強度。現場で打設される際の気温の影響を考慮し、調合管理強度という基準を加える必要があります。

普通ポルトランドセメントの場合、打設から28日間の予想平均気温が8℃以上なら3N/mm2を、0℃以上8℃未満および、平均値25℃超の場合は6N/mm2を加えます。

簡易コンクリート

木造住宅の基礎については、JASS5でその管理方法が規定されている「簡易コンクリート」というものがあります。

一般のコンクリートと違う部分は、呼び強度が24N/mm2と27N/mm2の2つのみという点です。

特記なき場合は、スランプ値は18cm。

まとめ

コンクリートの品質については、まず設計図書でその強度を確認、そして現場で打設される前に、配合計画書を取り寄せ、打設時に納品書をチェックするという流れを怠らないように努めたいところです。

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